ご存知の通り、定額減税とは所得税や個人住民税の支払いから、一定額を控除する制度です。だからこそ、「育休や住宅ローン控除ですでに所得税等が満額控除されている私には関係ない」と思っていませんか?それは大きな誤解です。正しく申請をすれば、定額減税相当額をもらうことができるはずです。
育休×住宅ローン控除のあった我が家では、扶養親族分を合わせて6万円の給付金をいただくことができました。
ただでさえ分かりにくい制度なので、本記事では、細かく説明をするのではなく、必要な個所のみざっくりと説明をしていきます。
本記事を読むメリットは以下の通りです。
本件に該当するのは、新生活を始めたばかりの方、子育てに入ったばかりの方だと思います。本給付金は知っていればもらえるお金です。家族のためにも正しい知識を付け、これからの生活で有意義に活用してください。
定額減税の仕組みをざっくり解説
定額減税でもらえる額は4万円
対象:納税者本人と扶養家族(年収2000万円の上限有)
一人当たりの減税額:4万円(うち所得税3万円、住民税1万円)
定額減税は「税額控除」に分類され、減税額がまるまる戻ってきます。
定額減税と相性の悪い「育休」「住宅ローン控除」
育児休業給付金(育休手当)は所得税がかからない
育児休業給付金は雇用保険から支給されるもので、所得税はかかりません。定額減税は税金を減額するものですが、育休中は所得税がかからないので、減らせるものがない状態です。これにより、減税額が余っているご家庭は多くあります。
住宅ローン控除で住民税が控除されることもある
住宅ローン控除は所得税の減税措置ですが、所得税では控除額を引き切れない場合には住民税からも控除されます。特にローンを組んだばかりの人は、所得税住民税ともに満額控除されている場合もあります。つまり、定額減税で減額する税金がないもしくは、減税額が余る場合があります。
≪重要≫減税額が余る人がもらえる「調整給付金」
調整給付金とは
ここで登場するのが、定額減税補足給付金(以下、調整給付金)です。これは、前述のような4万円の減税をする余地がない、もしくは減税額が余ってしまう人がもらえる給付金です。
例えば、3人家族で、うち一人の所得税が3万円、住民税が2万円(減税前)であった場合、余剰分の所得税6万円、住民税1万円の計7万円が調整給付金として支払われます。(必ずしもその限りではありません)
調整給付金の手続きの流れ
- 対象者には市区町村から確認書が届きます。
- 確認書の記載内容を確認し、本人確認書類とともに返信してください。
※電子手続き可 - 審査後、順次給付金が指定した口座に支払われます。
私の住む市区町村では、確認書が8月下旬に発送されていました。確認書の返信には期限があるので、郵送物が届いている可能性のある方は急ぎ確認することをお勧めします。お住いの市区町村によってはHPで確認書の発送時期や給付金の給付時期等の目安が載っているので、ご参照ください。
問い合わせ先は主に、各市区町村の給付金センターやコールセンターです。「〇〇市 調整給付金 問い合わせ先」等で調べると出てきますので、ご利用ください。
参考
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金案内を内閣官房が出しています。以下のリンクからご参照ください。