《誤解多数》産後パパ育休は必須?手取り100%の給付金Q&A

お金の知識

育休に関する新制度が同時に始まり、次のような疑問をよく耳にします。

パパ
パパ

産後パパ育休を取らないと損?

ママ
ママ

育休で手取りの100%が支給されると聞いたけど本当?

実は、「給付金を満額もらうためには、産後パパ育休が必須」という考えは間違いです。
育休には多くの支援制度や給付金がありますが、その制度設計は複雑で、誤解したまま損をしている方も少なくありません

この記事では、活用することで給付金を手取り100%にできる新制度出生後休業給付金に関する誤解されやすいポイントを、FP資格保有者『まき』がわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、複雑に見える制度の要点をスッキリ整理し、「損しない選択」ができるようになります。

育休と給付金の用語をかんたん解説

育児休業にまつわる制度は複雑で、似たような名称が多く「どれが自分に関係あるの?」と戸惑う声をよく聞きます。
ここでは、最低限知っておくとよい「育休の種類」と「給付金の違い」を解説します。


育休と産後パパ育休の違い

まずは、よく混同されやすい「育休」と「産後パパ育休」の違いから見てみましょう。

用語内容ポイント
育児休業
(育休)
原則、子が1歳になるまで・申請は1か月前
・分割は2回まで
出生時育児休業
(産後パパ育休)
出生後8週間以内に最大4週間申請は2週間前
・分割は2回まで

基本的に「育休」という言葉は、産後パパ育休も含んだ表現として使われることが多いです。
つまり、「産後パパ育休は育休の一部(特例)」と認識されているわけです。
実際、産後パパ育休の対象期間(出生後8週間)にも育休は取得できるので、「育休で事足りるので、わざわざ産後パパ育休を活用しない」という方もいます

パパ
パパ

産後パパ育休を使うメリットはないの?

まき
まき

分割回数が増えるのが、メリットの1つです。
「終わらない仕事の引継ぎ」や「想定以上に大変な育児」・・・。
一時的に仕事に戻ることで、仕事と育児の両立が可能です!


育児休業給付金・出生後休業給付金・出生時休業給付金の違い

次に、給付金の違いについて解説します。名称が非常に似ているため、混乱の元になりがちです。
大きく2種類の給付に分けて理解してください。

給付金の名称主な対象期間支給割合(手取り)備考
育児休業給付金出生後〜原則1歳まで180日間67%(80%)
それ以降50%(60%)
対象:育休取得者
出生時休業給付金
出生後8週間以内原則67%(80%)対称:産後パパ育休の取得者
出生後休業給付金出生後8週間以内+13%(最大100%・上記給付と別要件有
・上記給付に追加支給
支給日数最大28日間

「育児休業給付金」と「出生時休業給付金」は同じものと認識して問題ありません。
大事なのは、「原則67%支給のもの」と「+13%支給のもの」があり、受給要件が異なるということです。
どちらも受給することで、67%+13%=80%(手取り100%)の支給を得られます。

まき
まき

ちなみに、上手に育休を取得することで社会保険料が免除されるため、手取りベースでの取得率が増加します。

【Q&A】よくある誤解3選

令和に入り新しい制度が始まったことで、思い込みや誤った情報が広まっているように感じます。
「出生後休業支援給付金」に関して、特に多い3つの誤解をQ&A形式で紹介します。

「Q:産後パパ育休を取らないと給付金は満額もらえない?」→「A:いいえ」

名称はさておき、産後パパ育休を活用しないともらえない給付金はありません
「育児休業給付金(育休取得)」の支給率の記載により、次のような誤解が生まれます。

【育児休業給付金の支給率】
育休開始~180日:67%支給
それ以降:50%

パパ
パパ

産後パパ育休を14日間、育休を180日間とった場合、
  14日間+180日間 =194日間
194日間が67%支給されますか?

まき
まき

残念ながらそれは間違いです
180日間は67%、14日間は50%です。
厚生労働省の資料には、産後パパ育休に関して
以下のような注意点が載っています。

支給された日数は、育児休業給付金の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。

厚生労働省の資料より抜粋

出生後休業支援給付金(13%の追加支給金)の件も含めて、「産後パパ育休を取得した方が給付金が増える」というのは誤解です。

「Q:給付金は申請したらすぐもらえる?」→「A:いいえ。2か月前後かかります」

申請から実際の入金までは2か月前後かかるケースが多く見られます。
休業の申請は会社を通じて行い、ハローワークで審査が行われるので、時間がかかってしまいます。
育休開始直後に給付があるわけでないので、注意が必要です。
基本的には、3か月程度は無給でも困らないよう準備をしておきましょう

「Q:令和7年4月1日前に出産の場合は100%にならない?」→「A:なる場合もあります。」

このような誤解が生まれるのは、出生後支援給付金(追加支給)が令和7年4月1日に始まった制度だからでしょう。
しかし、出産時期が令和7年4月1日前でも、手取り100%の給付になる可能性があります
目安としては、令和7年2月下旬以降に出産(または出産予定)の場合です。
支給対象の詳細は文部科学省が出している資料をご覧ください。

誤解なく制度を理解して、損をしない選択を!

育児に関する制度は、名称や仕組みが似ていて混乱しやすいですが、「誤解」したままでは損をしてしまう可能性もあります。

この記事では、「出生後休業支援給付金(手取り100%となる給付金)」に関するよくある3つの誤解をご紹介しました。

  • 「産後パパ育休を取らないともらえない」
    →✕ 必須ではありません。通常の育休でも対象です。
  • 「給付金はすぐ振り込まれる」
    →✕ 申請から入金までは1〜2か月程度かかるのが一般的です。
  • 「令和7年4月1日以前に出産した人は対象外」
    →✕ 出生は関係なく、育休の取得開始日が基準です。

支援制度を正しく理解することで、家計の助けになるだけでなく、安心して育休を取得できる土台が整います。
「仕事を犠牲に・・・」「家庭を犠牲に・・・」と考えてはいませんか?
制度を上手に活用し、家庭と職場のどちらも大切にしていきましょう!

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